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口座を作る前に、「このFX会社は、本当に金融庁に登録されているの?」と気になったことはありませんか。それを確かめるのが、金融庁の登録業者の一覧「金融商品取引業者登録一覧」です。無登録業者の一覧の、反対側にある一覧です。
結論を先に書きます。FXの会社を確かめるなら、業者名を全角と半角の両方で検索し、「第一種」の列に○があるかを見ます。たとえば、当サイトが広告を掲載しているJFXは、一覧では全角の「JFX株式会社」です。登録番号は「関東財務局長(金商)第238号」で、第一種に○があります(令和8年7月31日現在の版)。
この記事では、一覧の場所・検索のしかた・見る列を順に確かめます。最後に、当サイトが広告を掲載している国内の2社の行を、一覧の記載どおりに読みます。2社は、JFX株式会社と株式会社DMM.com証券です。
登録業者の一覧はどこにある?

金融庁のページ「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」にあります。銀行や保険会社なども含む、大きな一覧のページです。
その中の「金融商品取引業者等」の欄に、「金融商品取引業者」のPDFとExcelがあります。PDFの題は「金融商品取引業者登録一覧」で、全部で73ページです。2026年9月14日に見たときに載っていたのは、令和8年(2026年)7月31日現在の版でした。
なぜ、こんな一覧があるのでしょうか。法律では、金融商品取引業は国(内閣総理大臣)の登録を受けた者でなければ、行うことができません。金融商品取引業とは、ざっくり言うと、FXなど金融商品の取引にかかわる仕事のうち、法律で決められたものです。
登録された業者は、「登録簿」(登録した業者の名簿)に載ります。法律は、この登録簿を誰でも見られるようにしなければならないとしています。登録を受けずに業を行った場合の罰則は、無登録営業の条文と罰則で読みました。
やること:「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」で検索して金融庁のページを開き、「金融商品取引業者」のPDFかExcelを開く。版の日付(「○年○月○日現在」)も見ておく。
業者名で検索しても出ないのはなぜ?

理由の1つは、一覧の業者名が全角(漢字やかなと同じ幅の文字)で書かれていることです。たとえばJFXは、一覧では「JFX株式会社」です。半角(ふつうの英数字の幅)の「JFX」で検索すると、見つかりません。
金融庁も、ページの冒頭でこう案内しています。「登録業者等を検索する場合は、該当のPDFファイル又はエクセルファイルを開き、検索機能(「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すと開きます)をご利用ください。(アルファベットの業者については、全角と半角の両方で検索してください。)」
同じページには、名称や電話番号を入力して探せる「金融庁から免許・許可・登録等を受けている金融事業者検索(金融事業者一括検索機能)」への案内もあります。
やること:英字の入った業者名は、全角と半角の両方で検索する。
一覧のどの列を見ればいい?

PDFの表には、たくさんの列があります。FXの会社を確かめるときに役立つのは、次の列です。
| 列 | わかること |
|---|---|
| 登録番号・登録年月日 | 「関東財務局長(金商)第238号」のような番号と、登録を受けた日 |
| 金融商品取引業者名 | 業者の名前。全角で書かれている |
| 法人番号・郵便番号・本店等所在地・代表等電話番号 | 実在の会社かを確かめる手がかり |
| 業務の種別 | 登録を受けた仕事の種類。第一種・第二種・投資助言・代理業・投資運用業の4つの列に「○」 |
| 加入金融商品取引業協会 | 日本証券業協会・金融先物取引業協会など、6つの協会のどれに入っているか |
登録番号・登録年月日・業務の種別の列があるのは、法律が登録簿に載せるよう決めている事項と重なります。左端の「所管」(業者の区分)や、「有価証券関連業」など6つの列もありますが、この記事では読みません。
表紙には件数も載っています。全業者数は1,951で、内訳は第一種290・第二種1,228・投資助言・代理業1,005・投資運用業463です。
内訳を足すと2,986になり、1,951より多くなります。一覧自身が「同一業者が複数の登録を受けている場合があり、金融商品取引業者合計と内訳は一致しない。」と注記しています。
有料のシグナル配信や会員制のEA販売に、このうち投資助言・代理業の登録が要るか。これは、シグナル配信・EA販売と登録の記事で読みました。
表紙の注意事項には、こう書かれています。「一覧に掲載されていない金融商品取引業者との取引は行わないようにしてください。また、少しでも疑わしい場合は電話番号やホームページ(以下の※参照)で実在の業者か確認してください。」
登録番号は、業者の広告にも出てきます。広告に表示することが、法律で決まっているためです。
表示するのは、商号(会社の名前)、金融商品取引業者であること、登録番号です。くわしくはFXの広告に必ず書いてあることにまとめました。
やること:まず、登録番号・業者名・業務の種別の3か所を見る。少しでも疑わしいときは、電話番号やホームページで実在の業者かを確かめる。
FXの会社なら、なぜ「第一種」?

業務の種別の4つの列のうち、FXの会社に関係するのは「第一種」です。理由は、法律の決まりを3つたどるとわかります。
- 国内外の取引所(金融商品市場)を通さずに行う取引を、「店頭デリバティブ取引」といいます。言葉の定義は別記事で読みました
- 店頭デリバティブ取引や、その媒介(なかだち)・取次ぎ・代理は、「金融商品取引業」にあたります
- これを仕事として(法律の言葉では「業として」)行うことは、「第一種金融商品取引業」です
つまり、金融商品取引業者として店頭のFXを提供するなら、第一種の登録を受けていることになります。
この列は、税金の分かれ目にもなります。FXの税金には、申告分離課税(ほかの所得と分けて、決まった税率で計算するしくみ)という区分があります。国税庁の説明(タックスアンサー)は、その対象になる店頭デリバティブ取引について、こう書いています。「「第一種金融商品取引業者」または「登録金融機関」を相手方とする取引に限ります」
「登録金融機関」は、登録を受けた銀行などの金融機関です。こちらは、同じ金融庁のページにある別の一覧(「登録金融機関」・令和8年7月31日現在)に載っています。この線がどこに引かれているかは、総合課税の記事で読みました。
登録業者については、ほかの記事でも次のことを読みました。
- 第一種の業者には、自己資本規制比率(業者のお金の余裕を示す数字)を120%以上に保つ義務もかかります(FX業者の自己資本規制比率を読む)
- 登録を受けた業者が、預かった証拠金をどう管理しなければならないか(FXの信託保全は法律のどこにあるか)
- 登録業者で口座を開くときの本人確認は、法律でいう「取引時確認」です(本人確認の記事)
やること:FXの会社なら、業務の種別の「第一種」に○があるかを見る。
実際の2社の行はどう見える?

当サイトが広告を掲載している国内の2社の行を、一覧の記載どおりに抜き出します(令和8年7月31日現在の版)。
| 列 | JFX株式会社 | 株式会社DMM.com証券 |
|---|---|---|
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第238号 | 関東財務局長(金商)第1629号 |
| 第一種 | ○ | ○ |
| 第二種/有価証券関連業 | —/— | ○/○ |
| 投資助言・代理業/投資運用業 | — | — |
| 加入金融商品取引業協会 | 金融先物取引業協会 | 日本証券業協会・金融先物取引業協会・第二種金融商品取引業協会・日本暗号資産取引業協会 |
登録年月日は、どちらも平成19年(2007年)9月30日です。読み方は3点です。
- どちらも「第一種」に○。国税庁のいう「第一種金融商品取引業者」にあたります
- ⚠ JFXは、自社サイトに「第一種」と書いていません。会社概要とトップページにあるのは「金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第238号」までです(2026年9月10日確認)。種別は、この一覧で初めて確かめられます
- 協会の列も見ておく。JFXの○は金融先物取引業協会だけで、日本証券業協会には○がありません。一覧の注意事項によると、日本証券業協会に加入している第一種の業者は、同協会の一覧でも確認できます。ただし、注意事項には「一部掲載のない業者あり」とも書かれています。協会の一覧で見つからないことは、登録がないことの証明にはなりません
「金融先物取引業協会」が何をしている団体かは、金融先物取引業協会の記事で読みました。店頭FXを扱う会員は46社(2026年8月31日)で、協会のサイトには会員名簿と処分の掲載があります。
なお、各業者の今の登録状況のくわしいことは、この記事では確かめていません。一覧は「登録状況の詳細については、各管轄財務局等へお問い合わせください。」としています。
やること:業者のサイトの登録番号と、一覧の行を見くらべる。種別がサイトに書かれていなくても、一覧の「第一種」の○で確かめる。
一覧に載っていない業者は?

まず、全角と半角の両方で検索したかを確かめます。例として、XMTradingを運営する会社の名前を、同じ一覧で探しました。
Tradexfin Limited、Fintrade Limited、XMTrading のどれも、全角・半角どちらの表記でも見つかりませんでした(令和8年7月31日現在の版・PDF全73ページ)。
これは、無登録業者の一覧の記事で確かめた事実と食い違いません。その記事では、Tradexfin Limited が「海外所在」の業者として、無登録業者の一覧に載っていることを確かめました。
2つの一覧は対になっています。警告書が出たかどうかは無登録業者の一覧、登録を受けているかどうかはこの一覧で確かめます。
頼んでもいないのに、電話やSNSで投資の話が来たときも、この一覧が出発点になります。国内の登録業者が訪問・電話で勧誘できない理由は、国内で禁じられている不招請勧誘に書きました。
運営会社と規制当局の関係は、XMの運営会社と規制当局にまとめました。一覧に載っているかどうかは、事実の確認です。その先をどう判断するかは、読む人に委ねます。
やること:見つからない業者は、無登録業者の一覧でも名前を探す。登録を受けているかどうかは、登録業者の一覧で確かめる。2つの一覧は、いつも対で見る。
まとめ

- 探す場所は、金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」の「金融商品取引業者」(PDF・Excel・令和8年7月31日現在の版)。PDFの題は「金融商品取引業者登録一覧」
- 業者名は全角で書かれている。英字の業者名は、全角と半角の両方で検索する
- 見るのは登録番号・業者名・業務の種別。FXなら「第一種」の列の○
- 国税庁の説明では、申告分離課税の対象になる店頭デリバティブ取引は、「第一種金融商品取引業者」または「登録金融機関」が相手方の取引に限られる
- JFX(第238号)とDMM.com証券(第1629号)はどちらも第一種。JFXの自社サイトには種別が書かれていないので、一覧で確かめる
- XMTradingの運営会社名は、この一覧に見当たらない(令和8年7月31日現在の版)。登録の一覧と無登録の一覧は、対で読む
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国内の登録業者を併用する、という選び方
このサイトは海外業者の取引条件を扱っていますが、国内の登録業者を併用するという選択もあります。国税庁タックスアンサー No.1521 の原則では、第一種金融商品取引業者または登録金融機関との店頭デリバティブ取引は申告分離課税で、損失を翌年以後3年に繰り越せます。この線がどこに引かれているかは総合課税の記事に書きました。
- MATRIX TRADER(JFX株式会社/関東財務局長(金商)第238号・第一種金融商品取引業)

- 【DMM FX】(株式会社DMM.com証券/関東財務局長(金商)第1629号・第一種および第二種金融商品取引業)

⚠ 実際にどちらの課税区分になるかは、取引の相手方が第一種金融商品取引業者または登録金融機関かどうかで決まります。上に書いた2社の登録番号と業務の種別は、金融庁「金融商品取引業者登録一覧」(令和8年7月31日現在)で確認しました。登録は取り消されることも、業務の種別が変わることもあります。最新は同じ一覧でご自身で確かめてください。また、国内業者には金融庁の規制により個人口座の最大レバレッジに上限があります。
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XMTradingはTradexfin Limitedのブランドで、セーシェル金融サービス庁の規制を受けており、日本の金融庁の登録は受けていません(金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」に掲載)。デリバティブ取引には投資元金を失うリスクがあります。
出典・注記
- 金融庁「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」。検索方法の案内、掲載ファイル、「令和8年7月31日現在」の表示は同ページの記載による(2026年9月14日閲覧)
- 金融庁「金融商品取引業者登録一覧」(令和8年7月31日現在・PDF)。列見出し、表紙の件数と注記、注意事項、JFX株式会社と株式会社DMM.com証券の行は、同一覧の記載による(2026年9月14日閲覧)
- 金融商品取引法 第2条第8項第4号、第2条第22項、第28条第1項第2号、第29条、第29条の2第1項第5号、第29条の3(e-Gov法令APIで取得・2026年9月14日)
- 本文の法律の説明と条文の対応:登録を受けた者でなければ行うことができない=第29条/登録申請書に「業務の種別」を記載する=第29条の2第1項第5号/登録簿への登録(載せる事項は「前条第一項各号に掲げる事項」と「登録年月日及び登録番号」)と、登録簿を公衆の縦覧に供すること=第29条の3第1項・第2項/店頭デリバティブ取引(金融商品市場及び外国金融商品市場によらないで行う取引)=第2条第22項/「店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理」が金融商品取引業にあたる=第2条第8項第4号/「第二条第八項第四号に掲げる行為」を業として行うことが第一種金融商品取引業=第28条第1項第2号
- 広告に商号と、金融商品取引業者である旨・登録番号を表示させているのは金融商品取引法 第37条第1項、第一種の業者が自己資本規制比率を120%以上に保つ義務は同法 第46条の6、口座開設の本人確認(取引時確認)は犯罪収益移転防止法による(くわしくは本文のリンク先の記事)
- 国税庁 タックスアンサー No.1521「外国為替証拠金取引(FX)の課税関係」(令和8年4月1日現在法令等)
- JFX株式会社ウェブサイトの会社概要ページ・トップページ(2026年9月10日閲覧)
- 「所管」の区分の意味、各業者の現在の登録状況の詳細は、本記事では確認していません。一覧は「登録状況の詳細については、各管轄財務局等へお問い合わせください。」としています
- 西暦(令和8年=2026年、平成19年=2007年)は当サイトで書き添えたもの
- 本記事には、当サイトが広告を掲載している業者(JFX株式会社・株式会社DMM.com証券)が含まれます。記載は一覧の事実によるものです
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