電話やSNSの投資勧誘は大丈夫?|不招請勧誘の禁止と見分け方

電話やSNSの投資勧誘は大丈夫?|不招請勧誘の禁止と見分け方

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知らない番号から「FXをやりませんか」と電話が来た。SNSのDM(ダイレクトメッセージ)で、投資の話に誘われた。こうした電話やSNSの投資勧誘は、相手にしても大丈夫なのでしょうか。

結論を先に書きます。国内のFX会社などの登録業者(金融庁の登録を受けた業者)は、頼まれていない人に、FXやCFDを訪問や電話で勧誘できません。これは法律の「不招請勧誘の禁止」で、例外はすでに取引している人などです。だから、向こうから来る誘いは、まず相手が登録業者かを確かめます。

不招請とは「招かれていない=頼まれていない」という意味です。警察庁の統計では、令和7年(2025年)のSNS型投資詐欺は9,523件(認知件数=警察が把握した件数)。被害額は1,288.0億円でした。

目次

FX会社から電話は来るもの?

知らない番号からの着信が出たスマホと、受話器を横に置いた業者の担当者の間に赤い×を描き、国内の登録業者は頼んでいない人に電話で勧誘できないことを、佳奈の問いかけで示した図

頼んでいない人に、国内のFX会社が勧誘の電話をかけることは、法律で禁じられています。電話が来ないのは、営業をしていないからではなく、法律の決まりだからです。

禁じられているのは、登録業者と、その役員・社員の行為です。法律は業者がしてはいけないことを並べていて、その1つがこの禁止です。同じ並びには、うその説明(虚偽の告知)や、断定的判断の提供の禁止もあります。

断定的判断の提供とは、不確かなことを確実だと言い切ることです。

決まりの中身は、3つの言葉に分けると分かりやすくなります。

  • 「勧誘の要請をしていない顧客」=頼んでいない人。自分から資料請求や問い合わせをしていれば、「頼んだ」ことになります
  • 「訪問し又は電話をかけて」=手段は訪問と電話に限られています。郵送やインターネット広告は、この決まりの文言には入りません
  • 「政令で定めるもの」=すべての金融商品が対象ではありません。どれが対象かは、政令(国が決める細かいルール)が決めます

仮の例です。資料請求も問い合わせもしておらず、口座もない会社から、「FXをやりませんか」と電話が来たとします。相手が国内の登録業者なら、この電話は禁じられた勧誘の形です。

やること:勧誘の電話が来たら、その会社に自分から資料請求や問い合わせをしたかを思い出す。

どんな勧誘が禁止されているの?

家のインターホン(訪問)と鳴っているスマホ(電話)を赤い枠で囲み、個人向けならFXもCFDも対象になることを、美咲がCFDも同じかと確かめる場面で示した図

禁止されているのは、頼まれていない人への訪問と電話による勧誘です。対象になる取引は、政令が名指ししています。

そのカギになる言葉が「店頭デリバティブ取引」です。取引所を通さず、業者を相手に、値動きの差額をやり取りする取引のことです。国内のFXもCFDも、この形です。定義はデリバティブ取引の定義の記事でたどりました。

1つめは、通貨や預金に関する店頭デリバティブ取引です。ここに店頭FXが入り、相手が個人でも会社(法人)でも対象です。

2つめは、個人を相手にする店頭デリバティブ取引の全部です。商品の種類を問わないので、株価指数CFD、商品CFD、個別株CFDも入ります(CFDは、株価指数や商品などの値動きの差額をやり取りする取引)。

この範囲が広がったのは2010年です。金融庁が2010年(平成22年)9月13日に公表した文書があります。そこには「現状では、店頭金融先物取引(店頭FX取引等)についてのみ不招請勧誘が禁止」とあります。

文書の方針は、個人向けの店頭デリバティブ取引の全般について、不招請勧誘を法令で禁止するというものです。継続的に取引をしている場合などは除きます。別の注では、新しく対象になるものとして、証券CFD取引などが挙げられています。

文書が挙げた理由は、次のとおりです。

  • 業者が、商品の中身を自由に作れる
  • 値段の決まり方が見えにくい(価格の透明性が低い)
  • 投資をする人の被害が起きやすい

この政令を改める決まりの施行日(決まりが効き始める日)は、平成22年(2010年)10月1日と定められています。方針の公表から半月あとです。

ただし、この改正で「個人向けの全部」が加わったのかは、確認していません。改正の前と後で、条文がどう違うかも未確認です。確かめたのは、今の条文の形と、方針の文書の日付です。

やること:FXだけでなく、個人向けのCFDの勧誘も、同じ禁止の中にあると覚えておく。

すでに取引している人は例外?

勧誘の日の前1年に契約が2つ以上、または決済していない取引がある、という2つの条件をカードで示し、そうした人には業者の担当者から電話が来ることもあると、城戸の問いかけで示した図

はい、例外があります。法律には、投資をする人の保護に欠けるおそれがないものは除く、というただし書きがあります。その中身は、国の細かいルール(内閣府令)が決めています。

中心は、すでに取引を続けている人(継続的取引関係にある顧客)です。FXでいうと、次のどちらかに当たる人です。

  • 勧誘の日の前の1年間に、2つ以上の契約があった人
  • 勧誘の日に、未決済の残高(まだ決済していない取引)を持っている人

仮の例で、Aさんはある国内のFX会社に口座があり、いまも決済していない取引が1つあるとします。この会社がAさんに電話で取引を勧めるのは、例外に入りうる形です。口座も取引もなく、頼んでもいない人に同じ電話をするのは、禁止の側です。

例外はいくつかありますが、形はほぼ同じです。すでに取引している人には連絡してよい。初めての人には、業者から声をかけてはいけない。

形が違うのは、輸出入をする会社が、為替の値動きによる損を減らす(ヘッジする)ための勧誘です。例外の中身は、ここでは要旨です。条文には細かい限定が付いています。

やること:勧誘の電話が来たら、自分がいま取引を続けている会社からかどうかを確かめる。

断ったのにまた誘われたら?

①勧誘の前に聞く気を確かめる、②契約しないと伝える、③また勧誘の電話が来るに赤い×、という3つの段を縦に並べ、断った後の勧誘は禁止されていることを、蓮の驚きで示した図

法律には、訪問・電話の禁止のほかに、勧誘についての禁止があと2つあります。

  • 勧誘の前に、勧誘を受ける気があるかを確かめないで勧誘すること
  • 「契約しない」と伝えた人に、なお勧誘を続けること(「もう勧誘を受けたくない」と伝えた場合も含む)

3つを並べると、勧誘の入口は三重にふさがれています。頼まれていない人に訪問・電話で勧誘しない。勧誘の前に、聞く気があるか確かめる。断られたら続けない。

あとの2つは、対象の範囲がもっと広くなっています。訪問・電話の禁止の対象に加えて、取引所のデリバティブ取引を、間に入ってつなぐ契約も入ります。正式には、市場デリバティブ取引・外国市場デリバティブ取引の媒介・取次ぎ・代理の契約です。

仮の例で、資料請求をしたFX会社から、月曜に「お話を聞く気はありますか」と電話が来ました。「契約しません」と答えたのに、水曜にまた勧誘の電話が来たとします。相手が登録業者なら、これは「断られた後の勧誘」という禁止の形です。

破った業者はどうなるのでしょう。この3つの禁止の違反には、刑事罰の定めがありません。そのかわり法令違反として、登録の取消しか、6か月以内の業務の全部・一部の停止の対象になります。

刑務所に行く話ではなく、営業をやめさせられる話です。登録を前提に商売をしている国内業者には、こちらのほうが重い、という見方もできます。

なお、うその説明(虚偽の告知)などには、刑事罰の定めがあります。うその説明なら、1年以下の拘禁刑(刑務所に入れられる刑)か300万円以下の罰金、またはその両方です。投資運用業(お客さんから任されてお金を運用する仕事)に関するときは、3年以下の拘禁刑などと重くなります。

勧誘をした社員本人にも、別の決まりがあります。業者のために勧誘をする役員・社員は「外務員」として登録が要ります。勧誘などで法令に違反すると、登録の取消しや2年以内の職務停止を命じられることがあります(外務員の記事)。

業者への行政処分の種類と公表のされ方は、行政処分の記事に書きました。無登録の業者の罰則は、無登録営業の条文と罰則にまとめています。

やること:断るときは「契約しません」「もう勧誘しないでください」と、はっきり伝える。

SNSのDMやネット広告はどう?

SNSの画面に広告とDMが出たスマホと、接触の1位が広告・2位がDMの順位、令和7年のSNS型投資詐欺9,523件を大きく示し、美咲がDMの相手を疑う図

ここまでを、使う人の側から言い換えます。頼んでもいないのに、電話や訪問で投資の話を持ちかける相手がいたとします。日本の登録業者としては、その時点でルールを破っていることになります。

SNSのDMや広告は、「訪問し又は電話をかけて」という文言に、そのまま当たるわけではありません。ただし、電話すら禁じられている業者が、見知らぬ個人にDMを送って口座開設まで運ぶ。そういう形は、規制の組み立てからは考えにくいものです。

警察庁が公表した、令和7年(2025年)の確定値を置きます。

令和7年令和6年
SNS型投資詐欺 認知件数9,523件6,413件
SNS型投資詐欺 被害総額1,288.0億円871.1億円
既遂1件あたりの被害額1,358.2万円1,358.5万円
SNS型投資・ロマンス詐欺 合計15,168件・1,834.3億円10,237件・1,271.9億円

被害が出た(既遂の)1件あたりでは、1,358.2万円です。同じ資料では、最初の接触の手段は「バナー等広告」が最多で、次いで「ダイレクトメッセージ」でした。使われたツールはInstagramが最多で、次いでYouTube(前年比で約21倍)です。

電話をかけてくる代わりに、広告とDMで来ている、ということです。

FINMAC(証券・金融商品あっせん相談センター)は、業者とのトラブルの相談を受ける窓口です。そのFINMACも、偽広告に注意を呼びかけています。実在する証券会社のロゴや有名人の写真を、無断で使う広告です。

そのページには、「当センターでは偽広告等による被害回復のご相談はお受けできません」と書かれています。相手がFINMACに加わっている業者(加入業者)でなければ、呼び出す先が無いからです(金融ADRとFINMACの記事)。

やること:広告やDMで誘われたら、話を進める前に、次の節の方法で相手を確かめる。

誘ってきた相手をどう確かめる?

スマホの広告の隅にある商号と登録番号の欄を赤い丸で囲み、矢印で金融庁の登録業者一覧につなげて、名前と番号を突き合わせることを、凛が一覧にあるかを確かめる場面で示した図

確かめ方は単純です。相手の商号(会社の正式な名前)で、金融庁の登録業者一覧を引きます。

広告なら、手がかりがもう1つあります。国内の登録業者が広告を出すときは、商号と登録番号を表示しなければなりません。番号があれば、一覧の行と突き合わせられます。

仮の例として、SNSで投資の広告を見たときの順番を書きます。

  1. 広告の中に、商号と登録番号が書いてあるか探す
  2. その商号で、金融庁の登録業者一覧を引く
  3. 一覧の行の商号・登録番号と、広告の表示を見比べる

表示が一覧と合っていても、それだけで本物の会社の広告とは言い切れません。実在する証券会社のロゴを無断で使う偽広告もあるからです(前の節)。

一覧に載っていなければ、次の3つとは最初から関係のない相手だということになります。

  • 不招請勧誘の禁止(この記事の決まり)
  • 分別管理(お客さんのお金を、会社のお金と分けて管理すること)
  • 金融ADR(裁判の外で、業者とのトラブルの解決を手伝うしくみ)

広告にほかに何を書かせているかは、FXの広告に必ず書いてあることにまとめました。

やること:向こうから来た話は、まず登録の有無を引く。

まとめ

知らない人からの電話とDMが届いたスマホを登録業者一覧へ矢印でつなぎ、載っていなければ分別管理も金融ADRも関係ない相手だと、勝又の問いに答える図
  • 国内の登録業者は、頼まれていない人に、FXやCFDを訪問・電話で勧誘できない(不招請勧誘の禁止)。資料請求や問い合わせをしていれば「頼んだ」ことになる
  • 対象は店頭FXと、個人向けの店頭デリバティブ取引の全部(株価指数CFD・商品CFD・個別株CFDも)。店頭FXだけだった禁止が広がったのは2010年
  • 例外の中心はすでに取引を続けている人=勧誘の日の前の1年間に2つ以上の契約、または未決済の残高がある人
  • 勧誘の前に聞く気を確かめる・断られたら続けないも決まり。破っても刑事罰の定めはなく、登録の取消しか6か月以内の業務の全部・一部の停止の対象
  • SNSのDMや広告は、電話・訪問の禁止の文言にそのまま当たらない。令和7年のSNS型投資詐欺は9,523件・1,288.0億円で、接触は広告とDMから
  • 向こうから来た話は、まず金融庁の登録業者一覧で登録の有無を引く。広告なら商号と登録番号を突き合わせる

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国内の登録業者を併用する、という選び方

このサイトは海外業者の取引条件を扱っていますが、国内の登録業者を併用するという選択もあります。国税庁タックスアンサー No.1521 の原則では、第一種金融商品取引業者または登録金融機関との店頭デリバティブ取引は申告分離課税で、損失を翌年以後3年に繰り越せます。この線がどこに引かれているかは総合課税の記事に書きました。

  • MATRIX TRADER(JFX株式会社/関東財務局長(金商)第238号・第一種金融商品取引業)
  • 【DMM FX】(株式会社DMM.com証券/関東財務局長(金商)第1629号・第一種および第二種金融商品取引業)

⚠ 実際にどちらの課税区分になるかは、取引の相手方が第一種金融商品取引業者または登録金融機関かどうかで決まります。上に書いた2社の登録番号と業務の種別は、金融庁「金融商品取引業者登録一覧」(令和8年7月31日現在)で確認しました。登録は取り消されることも、業務の種別が変わることもあります。最新は同じ一覧でご自身で確かめてください。また、国内業者には金融庁の規制により個人口座の最大レバレッジに上限があります。

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XMTradingはTradexfin Limitedのブランドで、セーシェル金融サービス庁の規制を受けており、日本の金融庁の登録は受けていません(金融庁「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等について」に掲載)。デリバティブ取引には投資元金を失うリスクがあります。

出典・注記

  • 金融商品取引法 第38条、第52条第1項、第198条、第198条の6(e-Gov法令APIで取得・2026年9月20日)
  • 金融商品取引法施行令 第16条の4、および同令附則(平成21年12月28日政令第303号)第1条第4号(e-Gov法令APIで取得・2026年9月20日)
  • 金融商品取引業等に関する内閣府令 第116条(e-Gov法令APIで取得・2026年9月20日)
  • 金融庁「デリバティブ取引に対する不招請勧誘規制等のあり方について」(平成22年9月13日公表)。見直しの内容と注記は同文書による
  • 警察庁「令和7年における特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の認知・検挙状況等について(確定値)」。認知件数・被害額・当初接触手段・接触ツールは同資料による
  • 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)「投資家への注意喚起」(2026年9月20日閲覧)
  • 本文の「訪問・電話の禁止」は金融商品取引法38条4号、「聞く気の確認」は同5号、「断った後の勧誘の禁止」は同6号。38条は金融商品取引業者等とその役員・使用人の禁止行為を定め、1号が虚偽の告知、2号が断定的判断の提供。例外は38条ただし書による
  • 38条4号の条文:「金融商品取引契約(……政令で定めるものに限る。)の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為」
  • 対象の契約は施行令16条の4(見出し「不招請勧誘等が禁止される契約」)。第1項1号=顧客を相手方とする、通貨や預金に関する店頭デリバティブ取引(先物型・差金決済型・オプション型。暗号等資産関連店頭デリバティブ取引を含む)。2号=個人である顧客を相手方とする店頭デリバティブ取引(1号に当たるものを除く)。38条5号・6号の対象は同条第2項
  • 2010年の見直しの別の注では、新たに対象となるものとして有価証券店頭デリバティブ取引(証券CFD取引等)が挙げられている。施行令16条の4を改める規定の施行日(平成22年10月1日)は、平成21年政令第303号の附則による。この政令改正が16条の4第1項2号を加えたものかどうか(改正の前後の条文の異同)は、本記事では確認していない
  • 内閣府令116条の各号(要旨):1号=継続的取引関係にある顧客への店頭金融先物取引の勧誘(勧誘の日前1年間に2以上の契約があった者、または勧誘の日に未決済の残高を持つ者)。2号=外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人への、為替変動による損失を減殺するための勧誘。2号の2=暗号等資産関連店頭デリバティブ取引で1号と同じ条件を満たす顧客への勧誘。3号=個人に対する有価証券関連店頭デリバティブのうち、保有する有価証券を売り付ける/貸し付ける形のもの。4号・5号=継続的取引関係にある個人顧客への、有価証券関連店頭デリバティブ取引や一定の店頭デリバティブ取引の勧誘
  • 38条4号〜6号の違反は、52条1項7号の「法令に違反したとき」にあたり、登録の取消しまたは6月以内の業務の全部・一部の停止の対象。罰則が置かれているのは38条1号と7号。38条1号の違反は1年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科(198条の6第2号)。投資運用業に関して行われた場合は3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科(198条2号の2)
  • 外務員の登録は金融商品取引法64条、登録の取消し・2年以内の職務停止は64条の5。広告での商号・登録番号の表示は同法37条1項
  • 例外規定(内閣府令116条)の各号は要旨です。条文には細かい限定が付いています。適用の実務、監督指針の記述、過去の行政処分の事例は本記事では確認していません
  • SNSの広告やダイレクトメッセージが個別の事案で金商法上どう評価されるかも、本記事では確認していません
  • 文中の「Aさん」「月曜・水曜の電話」「SNSの広告」の場面は、説明のための仮の例です
  • 本記事は特定の業者や媒体を非難する趣旨のものではありません

本記事は公表資料と法令の一般的な解説であり、法的助言や投資判断、特定の業者の利用を勧誘するものではありません。取引の条件や制度は変更されることがあります。記載は執筆時点の公開情報に基づきます。

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