家族に聞いた話で株を売ったらインサイダー?|『ウォール街』の線引き

家族に聞いた話で株を売ったらインサイダー?|『ウォール街』の線引き

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夕飯の席で、家族から勤め先の「まだ公表前の話」を聞いてしまった。その会社の株を売り買いしたら、インサイダー取引になるのでしょうか。映画『ウォール街』の若手証券マン、バド・フォックスも、父親から似た話を聞いていました。

結論を先に書きます。社員などから公表前の大事な話を伝えられた人(第一次情報受領者)も、規制の対象です。公表まで、その会社の株は買いも売りもしないことです。公表前に売って3万円の損が出ても(仮の例)、違反になりえます。

目次

「ここだけの話」を聞いたら何がダメ?

夕食の食卓で家族から勤め先の公表前の話を聞いた美咲が問いかけ、その会社の株は公表まで買いも売りもしない(持っている株も同じ)ことを、×の付いたボタンで示した図

ダメなのは、公表される前に、その会社の株を売り買いすることです。買うのも売るのも、両方です。

法律(金融商品取引法)は、次の売り買いを禁じています。いわゆるインサイダー取引の決まりです。

  • だれが:上場会社(株が証券取引所で売り買いされている会社)の「会社関係者」
  • 何を知ったら:その会社の仕事にかかわる「重要事実」(大事な事実)
  • 何がダメ:その事実が公表されるまで、その会社の株など(株式等)を売り買いすること

だから、身を守るためにやることは、ひとつしかありません。

未公表の重要事実を知ってしまったら、公表されるまでその銘柄は触らない。買いも売りも。

すでに持っている株でも同じです。「知る前から持っていたから売っていい」わけではありません。

なお、この記事で扱うのは株(株式等)の話です。株式デリバティブは、株そのものを持つ取引ではありません。しくみはXMの株式デリバティブ|銘柄名の読み方に書きました。

⚠ この記事は、デリバティブ取引に当てはまるかどうかには触れていません。

やること:公表前の話を聞いたら、その会社の株は公表まで買いも売りもしない。

社員じゃない私も対象になるの?

会社のビルから社員へ、社員から美咲へ話が伝わる流れを矢印で示し、社員でなくても会社関係者から伝えられた人(第一次情報受領者)は対象で、取引先も会社関係者に入ることを示した図

会社関係者から重要事実を伝えられたなら、なります。まず「会社関係者」は、役員や従業員だけではありません。次の人も入ります。

  • 会社の帳簿を見る権利(帳簿閲覧権)を持つ株主
  • 法律にもとづく権限を持つ人
  • その会社と契約を結んでいる人(取引先や、外部の専門家も入ります)

そのうえで、同じ条文は、会社関係者から重要事実を伝えられた人も対象にしています。これが、いわゆる第一次情報受領者です。

たとえば、親が社員で、親から勤め先の公表前の話を聞いたとします。その話が重要事実なら、あなたが社員でなくても規制の内側に入ります。

やること:社員でなくても、会社関係者から聞いた話なら、自分も対象になりうると考えておく。

どんな場面で聞いてしまいやすい?

家族の夕食・取引先との打ち合わせ・友人の「ここだけの話」・SNSの「関係者から聞いた」の4つの場面を2×2で並べ、SNSでもうその情報なら別の決まりになることを示した図

個人の投資家が現実に近づくのは、たとえば次のような場面です。

  • 家族の勤め先の株を持っている。夕飯の席で、まだ公表前の話を聞いてしまった
  • 取引先との打ち合わせで、相手の上場会社の、公表前の計画を聞かされた
  • 友人から「ここだけの話」として、その友人の勤め先の話を聞いた
  • SNSやチャットで、「関係者から聞いた」という情報が回ってきた

最後のSNSの話は、少し違います。伝わってきた道すじ(伝達の経路)によっては、第一次情報受領者に当たらない場合もあります。

ただし、その情報がうそなら、今度は別の決まりの話になります。風説の流布・偽計(うわさを広めることや、計略を使うこと)の禁止です。どちらに転んでも、安全ではありません。

やること:家族・取引先・友人から公表前の話を聞いたら、その会社の株は公表まで触らない。SNSの「関係者から聞いた」も、安全とは考えない。

損をしていても違反になるの?

公表前の話を聞き、公表前に株を売って3万円の損が出た取引画面(仮の例)に「それでも違反になりうる」の判を重ね、勝又が損しても違反かと驚いている図。売る理由が別でも同じ

なりえます。ここが、いちばん誤解されている点です。

公表前の重要事実を知った状態で、売り買いした。この決まりは、そのこと自体を形の上で禁じていると解釈されています。つまり、次のとおりです。

  • その情報が理由で売り買いしたのでなくても、違反になりえます。情報と取引のつながり(因果関係)は要りません
  • 利益が出ていなくても、違反になりえます。損をしていても同じです

仮の例です。親から勤め先の公表前の重要事実を聞き、公表の前にその会社の株を売りました。結果は3万円の損でした。それでも、違反になりえます。

「以前から売るつもりだった」「たまたまお金が必要になった」「むしろ損した」。どれも理由になりません。ただし、適用除外(この規制が当てはまらない例外)に当たる場合は除きます。

やること:理由があっても、公表まで売り買いしない。例外に当たるか迷ったら、弁護士に相談する。

違反したら、どんな罰があるの?

インサイダー取引の罰は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方で、別に課徴金(国にお金を納めさせる処分)の制度もあることを、時計と財布のアイコンと大きな数字で示し、蓮が驚いている図

罰は、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方です。拘禁刑は、刑事施設に入れられる刑です。両方を科すことを「併科」といいます。

「懲役」ではありません。2025年6月1日に改正刑法が施行され、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。金融商品取引法の刑も、あわせて書き換わっています。

同じ不公正取引(市場で禁じられている取引)には、もっと重いものもあります。相場操縦や風説の流布は10年以下の拘禁刑です。条文の場所も、罰則も別です。

これとは別に、課徴金の制度があります(2005年4月1日に導入)。課徴金は、国にお金を納めさせる処分です。刑事罰(拘禁刑や罰金)にならない事案でも、行政処分として課されます。

証券取引等監視委員会(監視委)は、課徴金の事例集を毎年公表しています。その中には、個人による事案も相当数含まれています。

監視委は、取引の記録を秒単位で再現する体制を持っています(見せ玉の記事でも触れました)。いつ知って、いつ売り買いしたかは、後から突き合わせられます。

やること:「個人なら見つからない」とは考えず、公表まで触らない。

映画のバドはどこで線を越えた?

「これくらいなら」「業界の常識」「前から売るつもり」のカードに×を付け、映画『ウォール街』のバドのように思っても、線は知ったかどうかの一点で引かれることを示した図

『ウォール街』は、1987年の映画です(オリバー・ストーン監督)。若手証券マンのバド・フォックスは、ゴードン・ゲッコーに食い込みます。

そのきっかけは、腕でも度胸でもありませんでした。父親が勤める航空会社の、まだ公表されていない情報です。

ゲッコーの「強欲は善だ」という演説ばかりが有名です。でも、バドが破滅した理由は強欲ではありません。あの一回の情報の受け渡しです。

日本の法律で見ると、バドはまさに第一次情報受領者です。彼自身は航空会社の従業員ではなく、従業員である父から聞いただけです。それでも規制の内側に入ります。

バドを見ていると、彼を落としたのは、強欲というより境界線の見えなさです。父から聞いた話を、業界の常識の範囲内だと思っていた。そこが分かれ道でした。

これは、いまの個人の投資家にもそのまま当てはまります。「これくらいなら」と判断する材料は、条文の側にはありません。

因果関係も利益も問われない以上、線は自分の気持ちでは引かれません。知ったかどうかという一点で引かれます。

マネー・ショートの記事では、「正しさと儲けは別」と書きました。こちらは「知っていることと、使ってよいことは別」という話です。相場を描いた作品は、たいていこの「別のもの」を取り違えた人が転ぶ話になっています。

やること:「これくらいなら」と思ったときほど、自分が知ったかどうかで線を引く。

まとめ

まとめとして、会社関係者から伝えられた人も対象、損しても違反になりうる、公表まで買いも売りもしない、の3つをチェックの形で並べ、凛が持っている株も同じかを確かめている図
  • 公表前の重要事実を知ったら、公表まで、その会社の株は買いも売りもしない。すでに持っている株も同じ
  • 「会社関係者」は役員・従業員だけでなく、契約を結んでいる人(取引先など)も入る
  • 会社関係者から重要事実を伝えられた人=第一次情報受領者も対象。社員でない家族や友人も入りうる
  • SNSの「関係者から聞いた」は、伝達の経路によっては当たらない場合もある。ただし、うその情報なら風説の流布・偽計の話になる
  • 因果関係も利益も要らないと解釈されている。その情報で取引していなくても、損をしていても違反になりうる(適用除外に当たる場合を除く)
  • 罰は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。別に課徴金の制度もある
  • 映画『ウォール街』のバドも、従業員の父から聞いただけ。線は「知ったかどうか」で引かれる

出典・注記

  • 金融商品取引法166条(会社関係者の禁止行為)、同条3項(情報受領者)、197条の2第13号(罰則)
  • 本文と条文の対応:会社関係者・重要事実・公表までの売買の禁止=166条/第一次情報受領者=166条3項/うその情報の場合の風説の流布・偽計=158条/罰則(166条・167条の違反に、5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科)=197条の2第13号
  • 参考(業者の側の罰則):登録を受けずに金融商品取引業を行った業者への罰則は、197条の2ではなく197条1項4号の3です。2026年8月12日施行の改正で197条の2から移り、10年以下の拘禁刑・1,000万円以下の罰金に引き上げられました(無登録営業の条文と罰則)
  • 無登録営業の罰則(金融商品取引法197条1項4号の3)は、e-Gov法令APIで取得した2026年8月12日施行の版による(2026年9月28日取得)。2026年9月28日訂正:公開時は「同じ197条の2には……罰則(第4号の3)も置かれています」と書いていました
  • 懲役・禁錮の拘禁刑への一本化:改正刑法(2025年6月1日施行)。金融商品取引法の法定刑もあわせて書き換わっています
  • 金融庁「インサイダー取引規制に関するQ&A」
  • 証券取引等監視委員会「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」
  • 映画『ウォール街』(1987年公開/オリバー・ストーン監督)
  • 「3万円の損」は、説明のための仮の例です

本記事は制度の一般的な解説であり、特定の取引の適法性を判断するものでも、法律相談に応じるものでもありません。インサイダー取引規制には適用除外の規定があり、該当するかどうかは個別の事実関係によります。判断に迷う場面では弁護士にご相談ください。当サイトの運営者は金融商品取引法上の投資助言・代理業の登録を受けていません。記載は執筆時点の情報に基づきます。

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