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『ウォール街』(1987年・オリバー・ストーン監督)で、若手証券マンのバド・フォックスがゴードン・ゲッコーに食い込むきっかけは、腕でも度胸でもありませんでした。父親が勤める航空会社の、まだ公表されていない情報です。
ゲッコーの「強欲は善だ」という演説ばかりが有名ですが、バドが破滅した理由は強欲ではありません。あの一回の情報の受け渡しです。日本の法律で見ると、それがどこに当たるのかを整理します。

金商法166条 ― 知ったら売買できない

金融商品取引法166条は、上場会社の「会社関係者」が、その会社の業務等に関する「重要事実」を知った場合、それが公表されるまでその会社の株式等を売買することを禁じています。
「会社関係者」は役員や従業員だけではありません。帳簿閲覧権を持つ株主、法令に基づく権限を持つ者、そしてその会社と契約を締結している者も含まれます。取引先や外部の専門家も入る、ということです。
個人が踏みやすいのは「第一次情報受領者」

ここが本題です。同条3項は、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者——いわゆる第一次情報受領者——も規制の対象としています。
映画のバドは、まさにこれです。彼自身は航空会社の従業員ではありません。従業員である父から聞いただけです。それでも規制の内側に入ります。
個人投資家が現実に近づくのは、たとえばこういう場面です。
- 家族の勤務先の株を持っている。夕飯の席で、まだ公表前の話を聞いてしまった
- 取引先との打ち合わせで、相手方の上場会社の未公表の計画を聞かされた
- 友人から「ここだけの話」として、その友人の勤務先の話を聞いた
- SNSやチャットで「関係者から聞いた」という情報が回ってきた
最後のものは、伝達の経路によっては第一次情報受領者に当たらない場合もあります。ただしその情報が虚偽なら、今度は158条(風説の流布・偽計)の話になります。どちらに転んでも安全ではありません。
🔴 因果関係も、利益も、必要ありません

ここが最も誤解されている点です。
166条は、未公表の重要事実を知った状態で売買したこと自体を形式的に禁じていると解されています。つまり——
- その情報を理由に取引したのでなくても違反になりえます。重要事実と取引の間に因果関係は要りません
- 利益が出ていなくても違反になりえます。損をしていても同じです
「以前から売るつもりだった」「たまたま資金が必要になった」「むしろ損した」——どれも理由になりません(適用除外に当たる場合を除きます)。
だから実務上の行動原則は、ひとつしかありません。
未公表の重要事実を知ってしまったら、公表されるまでその銘柄は触らない。買いも売りも。
すでに持っている株でも同じです。「知る前から持っていたから売っていい」わけではありません。
罰則

金商法197条の2第13号により、166条・167条の違反には5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、またはその併科が定められています。
「懲役」ではありません。2025年6月1日に改正刑法が施行され、懲役と禁錮は拘禁刑に一本化されました。金商法の法定刑もあわせて書き換わっています。なお同じ不公正取引でも、相場操縦や風説の流布は10年以下の拘禁刑とさらに重く、条文の位置も罰則も別です。
加えて課徴金制度があります(2005年4月1日導入)。刑事罰に至らない事案でも、行政処分として課徴金が課されます。証券取引等監視委員会は課徴金事例集を毎年公表しており、個人による事案も相当数含まれています。
見せ玉の記事でも触れましたが、監視委は取引履歴を秒単位で再現する体制を持っています。いつ知って、いつ売買したかは、後から突き合わせられます。
映画が本当に描いていたもの

『ウォール街』は「強欲の物語」として語られます。しかしバドを見ていると、彼を落としたのは強欲というより境界線の見えなさです。父から聞いた話を、業界の常識の範囲内だと思っていた。そこが分岐点でした。
この構図は、いまの個人投資家にもそのまま当てはまります。「これくらいなら」という判断の材料が、条文の側にはないのです。因果関係も利益も問われない以上、線は自分の内心ではなく、知ったかどうかという一点で引かれます。
マネー・ショートの記事では「正しさと儲けは別」と書きました。こちらは「知っていることと、使ってよいことは別」という話です。相場を描いた作品は、たいていこの手の「別のもの」を取り違えた人が転ぶ話になっています。
まとめ

- 166条は会社関係者だけでなく、そこから伝達を受けた第一次情報受領者も対象
- 「会社関係者」には契約締結者(取引先など)も含まれる
- 因果関係も利益も不要。その情報で取引していなくても、損していても違反になりうる
- 罰則は5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金、または併科。加えて課徴金
- 行動原則は「知ったら、公表まで触らない」の一点
出典・注記
- 金融商品取引法166条(会社関係者の禁止行為)、同条3項(情報受領者)、197条の2第13号(罰則)
- 金融庁「インサイダー取引規制に関するQ&A」
- 証券取引等監視委員会「金融商品取引法における課徴金事例集~不公正取引編~」
- 映画『ウォール街』(1987年公開/オリバー・ストーン監督)
本記事は制度の一般的な解説であり、特定の取引の適法性を判断するものでも、法律相談に応じるものでもありません。インサイダー取引規制には適用除外の規定があり、該当するかどうかは個別の事実関係によります。判断に迷う場面では弁護士にご相談ください。当サイトの運営者は金融商品取引法上の投資助言・代理業の登録を受けていません。記載は執筆時点の情報に基づきます。
